大判例

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東京地方裁判所 昭和45年(ワ)6085号 判決

原告

保延務

外四名

右原告ら訴訟代理人

川口厳

外三名

被告

株式会社東京洗染機械製作所

右代表者

三科健次郎

右訴訟代理人

和田良一

外二名

主文

一  被告は、原告らに対し、別表1認容額欄記載の金員を支払え。

二  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、原告らの負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

〔請求の趣旨〕

一、原告らが被告に対し雇用契約上の権利を有することを確認する。

二、被告は、原告らに対し、別表2請求額(1)欄記載の金員及び昭和四八年四月末日限り同表請求額(2)欄記載の金員を支払え。

三、訴訟費用は、被告の負担とする。

四、第二項につき仮執行の宣言〈中略〉

第二  当事者の主張

〔請求原因〕

一、被告は、東京都目黒区大橋一丁目六番二号に本社、東京都狛江市岩戸六〇五番地に多摩川工場(以下「工場」という。)を置き、全国各地に支店、営業所を有し、洗濯機、遠心分離機、プレス機などの製造、販売を営む株式会社である。

原告らは、別表3雇用年月欄記載の年月に被告に雇用され、昭和四〇年八月九日当時、工場生産課において組立工として各種機械類の組立作業に従事していた。

原告らは、昭和四〇年一月二三日に結成された東京センセン労働組合(以下「労組」という。)の組合員(以下「労組員」という。)であり、その結成当初から同年八月当時に至るまで、原告保延は執行委員長、原告雨宮は書記長、原告小沢は副執行委員長、原告東谷、同山本は評議員であつた。〈中略〉

〔抗弁〕

一 本件解雇の意思表示

被告は、原告らに就業規則第三八条(ロ)号、(ワ)号及び(レ)号に該当する行為があつたので、昭和四〇年八月九日、原告らに対し、それぞれ懲戒解雇する旨の意思表示をした。就業規則第三八条は、「従業員が次の各号に該当するときは予告期間を設ける事なく且つ予告手当を支給する事なく即時解雇する」と規定し、その(ロ)号には、「窃盗、詐欺、暴行、脅迫その他これに類似する行為をしたとき」との、(ワ)号には、「故意に作業能率を低下又は阻害しもしくは教唆、煽動又は援助したもの」との、(レ)号には、「前各号に準ずる行為をしたもの並にさせたもの」との定めがある。〈後略〉

理由

一当事者

請求原因第一項の事実は、原告保延、同小沢の雇用年月を除き、当事者に争いがなく、〈証拠〉によれば、右原告両名の雇用年月はいずれも昭和三一年四月であることが認められる。

二本件解雇の意思表示

被告が昭和四〇年八月九日原告らに対しそれぞれ懲戒解雇する旨の意思表示をしたこと、就業規則第三八条が「従業員が次の各号に該当するときは予告期間を設ける事なく且つ予告手当を支給する事なく即時解雇する」と規定し、その(ロ)号、(ワ)号及び(レ)号に被告主張のとおりの定めがあることは、当事者間に争いがない。

三解雇の理由たる事実の存否

1  第一次総務課室占拠(四〇・六・九)について

当事者間に争いのない事実、〈証拠〉によれば、次の事実を認めることができる。

労組は、昭和四〇年五月二一日、同年夏期一時金として基本給の三・二か月分相当額の一律支給を要求することを決定し、ストライキ権を確立し、同月二六日、被告に対し、右要求に関する団体交渉を同年六月八日に開いてその回答を提示するよう申し入れ、六月八日午後六時ころから工場総務課室で被告と第一回団体交渉を行なつた。

被告は、昭和四〇年五月上旬から決算作業に入つていたが、同年六月五、六日ころ、決算作業の過程で帳簿上売上げの二重計上があることがわかり、右団体交渉前において本件一時金要求に対する具体的回答を用意することができなかつた。

そのため、三科達夫工場長は、右団体交渉において、組合三役、執行委員、評議員である原告ら労組側出席者に対し、「二重売上げ」によつて正確な売上額の把握ができないので、六月一六日に具体的回答をするからその間の猶予をもらいたい旨述べ、るる事情を説明して陳謝し、労組側の了解を求めた。しかし、原告ら労組側出席者は、「決算など一日でできるじやないか。」、「本日回答できないということは理解できない。」、「回答の出るまで団体交渉を継続し、回答の出るまで待つ。」などと主張し続けた。そうするうち、三科工場長ら被告側出席者は、同月八日午後八時三〇分ころ、団体交渉が終了した旨告げて退席した。

原告ら労組側出席者一一名は、被告側の態度を不満とし、団体交渉はまだ継続していると主張して、被告側出席者の退席後もそのまま総務課室にすわり込んで同室を占拠し、被告が口頭又は文書、掲示によつて再三退去するよう要求したにもかかわらず、これに応ずることなく、口々に、「団体交渉をやれ。」、「回答を出せ。」などと怒鳴り散らし、翌九日午後五時ころまで同室ですわり込みを続けた。そのため、総務課室は、夜間の戸締りができなかつたのみならず、喧噪のため電話の使用もできず、執務中の一部総務課員は、労組員から話しかけられ、執務を妨害された。

なお、従組は、同月九日、同年夏期一時金として基準内賃金の平均二・二か月分相当額、最低保障額一・二か月分以上の支給を要求することを決定し、翌一〇日、その旨被告に申し入れて、右要求に関する団体交渉を行なつた。

2  第二次総務課室占拠(四〇・六・一一)について

当事者間に争いのない事実、〈証拠〉によれば、次の事実を認めることができ、乙第二三九号証、第二四〇号証のうち、この認定に反する部分は措信しない。

組合三役、執行委員、評議員である原告ら労組員一一名は、昭和四〇年六月一一日午前八時ころ、団体交渉を早期に開くよう被告に申し入れるため工場総務課室に赴き、三科工場長との会見を求めた。しかし、総務課員新井某が工場長はいない旨言つたので、二階の工場長室に通ずる総務課室の通路やその付近で待機していたところ、まもなく、右総務課員の言によつていなかつたはずの三科工場長が工場長室から出てきた。右原告ら労組員は、三科工場長、富永政幸関東営業部長を取り囲み、「六月八日の団体交渉は終了していない。」、「直ちに団体交渉を再開せよ。」などと要求し、三科工場長らが、「八日の団体交渉は終了し、一六日に団体交渉を行なうことになつている。」、「あなた達は、就業時間にもかかわらず総務室に侵入し、総務課の仕事を邪魔している。」、「業務の妨害となるので、速やかに退去して欲しい。」などと説得するとともに、直ちに退去するよう要求したが、これを聞き入れることなく、「何言つてやがる。」、「組合は、不当なことはどんどんやる。」などと大声で叫び、午前九時三〇分ころになつて、原告保延は、「二階で団体交渉をやろう。」と発言した。そして、原告東谷ら労組員二、三名が二階会議室へ行こうとしたので、三科工場長は、右原告東谷ら労組員を二階へ続く通路から総務課室の外に押し出そうとしたところ、原告東谷らは、同工場長に対し、「おれ達は絶対動かん。」、「工場長、お前は馬鹿だ。マルクス・レーニン主義を教えてやろう。」などと暴言を吐いた。その後、三科工場長が二階の工場長室へもどろうとすると、原告ら労組員は、「逃げるのか。」、「真面目にやれ。」、「団体交渉をやれ。」、「馬鹿野郎」などと怒鳴つて喧噪を極め、更に原告東谷、同山本らは、同工場長の跡を追いかけ、同工場長が工場長室に逃げ込んで中から鍵をかけると、外から戸をたたき、「団交をやれ。」、「逃げるのか。」などと怒鳴り散らした。総務課の業務は、午前一一時ころまで仕事が手につかない状態になり、三科工場長も、一時工場長室にかん詰状態となつて執務ができなかつた。

3  第一次入場阻止(四〇・六・一九)について

当事者間に争いのない事実、〈証拠〉によれば、次の事実を認めることができ、乙第二四六号証のうち、この認定に反する部分は措信しない。

被告は、昭和四〇年六月一六日午後六時から同年夏期一時金につき従組と第二回団体交渉を行ない、基準内賃金の平均一・八か月分相当額(一人平均四一、七〇〇円)の回答をし、その直後の午後七時一〇分から同じく労組と第二回団体交渉を行ない、従組に対する回答をした。しかし、労組は、これを不満とし、団体交渉は物別れになつた。

労組は、六月一八日午前一一時から一時間の第一波ストライキを行ない、同日午後六時から被告と第三回団体交渉を行なつたが、何ら進展しなかつた。

労組は、右団体交渉が不調に終わつたので、六月一九日午後零時四五分から午後四時四五分まで第二波ストライキを行なつた。

原告山本ら労組員約一三名は、ストライキ突入と同時に、工場正門及び製品倉庫入口にピケットを張り、スクラムを組んだり、すわり込んだ。午後一時八分ころ、外注先の真崎物産株式会社の従業員がフォークリフトを運転してワイシャツプレス機を納入にきたが、原告山本ら労組員数名は、フォークリフトの前にスクラムを組んで立ちふさがり、三科工場長が妨害をやめるよういくら説得しても聞き入れなかつたので、フォークリフトを入場させることができず、機械を正門前に置いて帰つた。午後一時三〇分ころ、納品にきた株式会社新光ステンレス鋼業の運転手は、正門前で労組員によつて入場を阻止されたので、三科仁資材課長が自ら車両を運転し、三科工場長が誘導してようやく入場した。労組員は、下請・外注業者の車両が機械、材料等を搬出するため工場にくると、その都度車両の前でスクラムを組んだり、あるいはすわり込んで進路を封鎖、遮断し、入場を阻止された東亜マイカ有限会社、梨木工業株式会社の従業員は、やむを得ず車両を工場外に置き、素手で運んで工場検査室の窓から納品し、有限会社豊田機械製作所の従業員は、工場への搬入をやめて本社に納品し、午後三時ころから午後四時ころにかけてきた有限会社同輪工業、山本製作所、有限会社アート洗染機械工業所の従業員は、ストライキ終了まで工場外で待機し、ストライキ終了後ようやく搬出入した。

なお、当日は、被告における同年六月の納品につき最終締切日であつた。

4  第一次作業妨害(四〇・六・一九)について

当事者間に争いのない事実、〈証拠判断省略〉。

原告保延ら労組員約一〇名は、午後零時五〇分ころから、二、三名ずつのグループに分かれ、スト参加者に対する立入禁止の通告を無視して、工場の総務課、資材課、管理課、設計課、生産課(第四工場、第六工場)に次々と立ち入り、三科工場長ら職制に制止され直ちに退去するよう要求されたにもかかわらず、メガホンを使用するなどして、「ストに協力しろ。」、「仕事はやめろ。」などと大声で怒鳴り、あるいは就労中の従業員に話しかけ、午後四時三〇分ころまで各職場における執務や作業を妨害した。

5  本社侵入(四〇・六・一九)について

当事者間に争いのない事実、〈証拠〉によれば、次の事実を認めることができる。

本社は、従業員を中心とする非労組員によつて当日の業務を行なつていたが、労組員の一隊が行動を開始した旨工場から連絡を受けたので、表玄関のシャッターを下ろし、裏門の戸を閉めたところ、原告雨宮、同東谷ら労組員約一五名は、午後一時四〇分ころ、本社の従業員に対しストライキへの協力を訴えるため本社にきた。そして、労組員は、正門にビラを貼り、ストライキ決行中の横幕をかかげ、また、組合旗を立てるなどして、本社の従業員に対しストライキへの協力を訴える呼びかけを行なつた。原告雨宮ら労組員二名は、午後一時四五分ころ、本社の塀を乗り越えて二階ロッカー室の窓から社屋内に入つた。また、原告東谷は、午後二時五〇分ころ、裏門を乗り越えて構内に入り、内側から鍵をはずして裏門の戸を開け、外にいた労組員を社屋内に入らせた。原告雨宮、同東谷ら労組員は、本社の職制から退去するよう要求されたが、「おれ達は入る権利があるんだ。」などと怒鳴つて喧噪を極め、午後三時四五分ころ退去した。

6  五本木出張所占拠、電話管理(四〇・六・一九)について

当事者間に争いのない事実、〈証拠〉によれば、次の事実を認めることができる。

労組員三名は、午後零時五〇分ころ、工場の構内にある五本木出張所に立ち入り、同出張所に架設されている電話(工場資材課との間の切換え電話である。)を無断使用し、被告の取引先、下請会社等に対し、「ストだから、今日は納品しないでくれ。」などと電話をかけていた。これを発見した三科工場長は、右労組員に対し、直ちに退去するよう注意するとともに、三科資材課長に命じて電話を切り換えさせた。ところが、三科工場長が午後一時五〇分ころ再び五本木出張所にきたところ、労組員が依然として電話をかけていたので、三科工場長は、業務妨害であるから直ちに退去するよう要求した。しかし、労組員がこれに応じないでいるうち、ほどなく、原告山本ら労組員数名も加わり、「電話をかけるのが何で悪い。」「何言つてやがる。」などと大声で怒鳴り、原告山本は、「工場長の言うことなんか聞くな。」と言つて、椅子にすわり込んだ。原告山本を除く労組員は、まもなく退去した。

なお、労組員三名が電話をかけた被告の取引先、下請会社等は、数件程度であつた。

7  喜多見駅、二ノ橋停留所付近路上における出社妨害(四〇・六・二八)について

当事者間に争いのない事実、〈証拠〉によれば、次の事実を認めることができる。

被告は、昭和四〇年六月二五日、同年夏期一時金につき労組と第四回団体交渉を行なつたが、物別れになつた。

労組は、右団体交渉が不調に終わつたので、六月二八日午前七時一五分から午後五時まで第三波ストライキを行なつた。

原告保延、同小沢ら労組員約八名は、午前七時三〇分ころから小田急線喜多見駅、小田急バス二ノ橋停留所付近路上において、工場へ出勤途上の従業員に対し、「今日はストだ。協力してくれ。ストだから入場できない。」、「今日はストだから行かないでくれ。今日は休みだ。」などと言い、時には腕をつかむなどして、ストライキへの協力を訴えた。そのため、従業員から工場に問合せの電話があり、また、従業員数名がその場から帰宅したほか、遅刻者もあつた。

8  第二次入場阻止(四〇・六・二八)について

当事者に争いのない事実、〈証拠〉によれば、次の事実を認めることができ、〈証拠判断省略〉。

原告雨宮、同東谷ら労組員約二〇名は、午前七時一五分のストライキ突入直後から、工場正門においてスクラムを組んで就労者の入場を阻止する態勢をとつた。三科工場長は、スクラムを解いて就労者を入場させるよう説得し、また、午前七時五〇分ころ出勤してきた沢田昭生産課第一課長ら職制、従業員約一六名も、「働かせろ。」、「入場させろ。」、「これが平和的説得なのか。」などと言つて、入場させるよう要求したが、右原告雨宮、同東谷ら労組員は、これを全く聞き入れなかつた。そこで、沢田課長ら職制、従業員約一六名は、職制を先頭に一団となつて労組員に体当りし、労組員との間で激しいもみ合いの末、約一五分かかつてようやく入場した。しかし、その後は、喜多見駅、二ノ橋停留所付近路上に赴いていた原告保延ら労組員もピケットに加わり、正門からの入場は不可能になつた。そのため、遅れて出勤してきた従業員のうち、高瀬ら約七、八名は、午前八時三〇分ころ、工場西側に隣接する真崎物産との境界塀を乗り越え、生産課第六工場の窓から入場したものの、原告山本ら労組員七、八名がこれを発見して同所にもピケットを張り、通路、越塀場外に立ちはだかつたので、そこからの入場も不可能になつた。また、他の従業員数名は、工場東側に隣接する株式会社日興製作所に面した検査室の窓や工場に隣接する工長場私宅から入場したが、労組員数名がこれらの場所にもピケットを張つたので、工場への入場は全く不可能になつた。その後に出勤してきた今井精英ら従業員約一〇名は、やむを得ず帰宅した。更に、組立部品を納入にきた小池電器、田中ボルト、株式会社明和商工など下請・外注業者の車両もピケットによつて入場を阻止され、納品ができなかつた。

9  第二次作業妨害(四〇・六・二八)について

当事者間に争いのない事実、〈証拠〉によれば、次の事実を認めることができ、〈証拠判断省略〉。

工場に入場した従業員、社外工約四〇名が午前一〇時ころから各職場で作業を開始したところ、労組員は、職制に制止されたにもかかわらず、各職場に次々と立ち入り、就労中の従業員、社外工に話しかけてストライキへの協力を訴え、その作業を妨害した。その状況は、以下のとおり。

(一)  労組員三名は、午前一〇時ころ、生産課第六班において就労中の社外工斎藤一人に対し話しかけていた。三科工場長は、退去するよう注意したが、逆に、「うるさい。」、「出て行け。」などと怒鳴り、右注意を聞き入れなかつた。

(二)  原告雨宮は、午前一〇時三〇分ころ、生産課第四班において就労中の従業員高森誠ら四名に対し、「ストだから協力しろ。」、「仕事はやめるように。」などと大声で叫んでいた。三科工場長、熊野課長は、原告雨宮に対し、作業妨害につき注意するとともに、退去するよう説得した。しかし、原告雨宮が逆に食つてかかつてきたので、三科工場長らは、同原告を第四班から外に押し出した。すると、直ちに、原告雨宮のほか、原告保延、同山本ら労組員数名が第四班に立ち入り、「説得がなぜ悪い。」、「ストだから説得するのはあたりまえだ。」などと大声で騒ぎ立て、三科工場長から作業の妨害になるので退去するよう注意されたが、これを聞き入れなかつた。その際、原告保延は、「絶対に出るな。」と言つて、退去しようとする労組員を押しとどめ、原告山本らとともに組立中の機械に寄りかかるなどした。

(三)  労組員は、部品加工、機械加工、電気室などの職場においても、就労中の従業員を取り囲んで話しかけたり、怒鳴つたりした。

(四)  右のような作業妨害によつて各職場における作業が不可能になつてきたので、三科工場長は、午前一一時二〇分ころ、やむを得ず各職場で就労中の従業員を生産課第五班に集め、同班で作業を再開させた。すると、原告雨宮、同小沢、同東谷、同山本ら労組員約二、三〇名は、午前一一時二五分ころ、第五班に立ち入り、就労中の従業員約六名を取り囲み、その中の原告山本ら労組員七、八名は、機械に寄りかかるなどして、「作業やめろ。」と怒鳴つた。原告雨宮、同小沢らは、組立中の機械の上に乗つて騒ぎ立て、これを制止する職制ともみ合つた。三科工場長は、原告小沢に対し、機械の上から下りるよう注意したが、原告東谷、同山本らは、「下りる必要はない。」と大声で叫び、同工場長に体当りした。また、三科工場長らは、作業を妨害しないで直ちに退去するよう要求したが、原告雨宮ら労組員は、メガホンや携帯マイクを使用して、「何言つてやがる。」、「うるさい。」などと怒鳴り散らし、これに全く応じなかつた。三科工場長ら職制は、労組員に体当りをして第五班から外に押し出そうとするに至り、労組員は、その場にすわり込んだ。

(五)  このようにして、生産課第五班における作業も全く不可能になつたので、三科工場長は、午前一一時四五分ころ、同班における作業を中止するよう指示し、就労中の従業員を生産課第一班に集めて作業についての指示を与えようとした。すると、原告雨宮ら労組員約二、三〇名は、すわり込んでいた第五班から第一班に立ち入り、メガホンや携帯マイクを使用して大声で騒ぎ立てた。三科工場長は、従業員に対し、二階会議室に集合するよう指示するとともに、職制に対し、従業員を会議室に誘導するよう指示した。しかし、労組員は、会議室に向かつた従業員の跡を追いかけ、会議室に通ずる総務課室へ強引に入ろうとし、これを阻止する職制ともみ合つた。

(六)  原告ら労組員約二、三〇名は、午後一時三〇分ころから再び生産課第四班に立ち入り、職制に制止されたにもかかわらず、メガホンや携帯マイクを使用して大声をあげ、組立作業をしている従業員に話しかけ、機械に寄りかかつたり、機械のそばにすわり込むなどして作業を妨害し、原告ら労組員を同班の外に押し出そうとする職制と随所でもみ合つた。原告保延は、サンダーかけ作業をしている従業員高森のそばに立ちふさがつて作業の邪魔をし、三科平八郎生産課第二課長から危険なので同人のそばを離れるよう再三注意されたにもかかわらず、これに応じなかつた。

10  第三次入場阻止(四〇・七・八)について

当事者間に争いのない事実、〈証拠〉によれば、次の事実を認めることができ、〈証拠判断省略〉。

被告は、昭和四〇年六月二八日、同年夏期一時金につき従組と第三回団体交渉を行ない、前回の回答額に一人平均八〇〇円を加えた四二、五〇〇円を提示し、翌二九日、労組及び従組に対し、文書で最終回答として右金額を提示した。次いで、被告は、同月三〇日、同年夏期一時金につき労組と第五回団体交渉を行なつたが、物別にれなつた。従組は、同年七月一日、被告の最終回答を受諾した。

被告は、七月六日、労組と第六回団体交渉を行なつたが、何ら進展せず、労組は、翌七日、被告に対し、更に団体交渉を申し入れるとともに、被告側に誠意がみられないときは同月八日に一二時間のストライキを行なう旨通告した。しかし、被告は、六月二九日の回答を変更する余地はないとして、団体交渉に応じなかつた。

労組は、七月八日午前六時三〇分にストライキ宣言をし、一二時間の第四波ストライキを行なつた。

原告保延、同雨宮、同東谷、同山本ら労組員約二〇名は、前同時刻ころから、工場正門において、物干用や車両用のロープで門柱と門の鉄戸を結びつけ、これにマットをかけ、その間に旗竿を通し、地面に角材を置いたうえ、その前後に労組員がすわり込んでピケットを張つた。被告側では、口頭又は文書によつて再三ピケットを解くよう要求したが、労組側は、これに全く応じなかつた。また、原告小沢ら労組員七、八名は、工場西側に隣接する真崎物産との境界塀などにピケットを張り、更に、労組員は、工場裏門に木材、屑鉄、板、有刺鉄線を利用してバリケードを構築し、有刺鉄線付コンクリート柱を倒して通路を遮断したり、工場長私宅前にもピケットを張つた。他方、被告側は、工場近くの岩戸公民館に集まつた従業員二、三〇名が、富永関東営業部長ら職制とともに工場正門前にきた。三科工場長は、午前八時前ころ、正門でピケットを張つている労組員に対し、就労者の妨害にならないよう角材やロープを取り除くことを要求したが、労組員は、これに応じなかつた。そこで、三科工場長ら職制は、角材の上に乗つている労組員を押し下ろしてようやく角材を取り除いた。しかし、ロープは、労組員の強いスクラムによる抵抗にあつたため、これを取り除くことができなかつた。また、就労しようとして正門前に到着していた従業員約四、五〇名は、正門でピケットを張つて入場を阻止する労組員に対し、「仕事をさせろ。」、「入場させろ。」などと要求したが、労組員は、「何言つてやがる。」、「馬鹿野郎」、「絶対入れないぞ。」などと怒鳴り返し、強引に入場しようとする職制もいたが、労組員に阻止された。三科工場長ら職制は、スクラムを組んでいる労組員に体当りをしたり、労組員の首や腕をつかんで強引に引き抜くなどを繰り返した末、午前八時二〇分ころ及び三三分ころの二回にわたり、従業員約三〇名及び約一〇名を正門脇の工場長私宅へ通ずる入口(この入口は、当時鍵がかけられていて使用されていなかつた。)から入場させた。次いで、職制三、四名は、午前九時ころ、工場東側に隣接する日興製作所に面した検査室の窓から入場した。

なお、当日朝の衝突により、職制及び労組員の双方に数名の負傷者が出た。

労組側は、午前九時四〇分ころ、ピケットを解いた。当日午前一一時から第七回団体交渉が行なわれたが、物別れになつた。その後、同月一二日の第八回団体交渉において、労組は、被告の最終回答を受諾し、翌一三日、確認書に調印して、本件一時金要求の闘争が終結した。

四第三項で認定した事実の評価及び懲戒規定の適用

1  第一次総務課室占拠(四〇・六・九)について

原告ら労組側出席者一一名は、六月八日午後八時三〇分ころから翌九日午後五時ころまで総務課室ですわり込みを続け、その間、被告が口頭又は文書、掲示によつて再三退去するよう要求したにもかかわらず、これに応ずることなく、口々に、「団体交渉をやれ。」、「回答を出せ。」などと怒鳴り散らし、そのため、総務課室は、夜間の戸締りができなかつたのみならず、喧噪のため電話の使用もできず、執務中の一部総務課員は、労組員から話しかけられ、執務を妨害されたのである。

ところで、被告が六月八日の団体交渉前において本件一時金要求に対する具体的回答を用意することができなかつたことは、不手際であつたといわざるを得ず、そのことが事前にわかつていながら、当日の団体交渉に至るまでこれを労組側に知らせなかつたことも、相当ではなかつた。しかし、三科工場長は、右団体交渉において、原告ら労組側出席者に対し、「二重売上げ」によつて正確な売上額の把握ができないので、六月一六日に具体的回答をするからその間の猶予をもらいたい旨述べ、るる事情を説明して陳謝し、労組側の了解を求めており、事柄の性質上、更に当日団体交渉を継続しても何ら進展する見込みはなかつたものと推測されるから、被告側の態度が不満であるからといつて、原告ら労組側出席者が前記のような態様で長時間にわたつて総務課室を占拠したことは、正当な行為とはいえない。

2  第二次総務課室占拠(四〇・六・一一)について

原告ら労組員一一名は、六月一一日午前八時ころ、団体交渉を早期に開くよう被告に申し入れるため総務課室に赴き、三科工場長らの退去要求を聞き入れず、大声で叫んだり、暴言を吐くなどして喧噪を極め、更に、原告東谷、同山本らは、同工場長の跡を追いかけ、工場長室の戸をたたいて怒鳴り散らし、そのため、総務課の業務は、午前一一時ころまで仕事が手につかない状態になり、三科工場長も、一時工場長室にかん詰状態となつて執務ができなかつたのである。

しかし、被告が労組に対する回答を一六日まで延期した翌日、従組が夏期一時金要求を決定し、六月一〇日、被告が直ちに従組と右要求に関する団体交渉を行なつたことから、労組が団体交渉を早期に開くよう被告に申し入れることはもつともであるのに、三科工場長は、一一日、同工場長との会見を求める原告ら労組員に対し居留守をつかつたと疑われるような情況があり、また、同工場長が原告東谷ら労組員を二階へ続く通路から総務課室の外に押し出そうとした場面もあるので、このような事情の下においては、原告ら労組員が憤激して粗野な行動に出たとしてもやむを得ないところがあり、一方的に原告らを非難するのは相当でない。原告ら労組員の行為には、暴言など不当な点が多々あるけれども、右に述べた事情及び総務課室にとどまつた時間が比較的短かつたことを考慮するならば、いまだこれをもつて懲戒解雇事由に該当するような不当な行為とはいえない。

3  第一次入場阻止(四〇・六・一九)、第二次入場阻止(四〇・六・二八)及び第三次入場阻止(四〇・七・八)について

六月一九日の下請・外注業者に対するピケットは、原告山本ら労組員約一三名が工場正門及び製品倉庫入口にピケットを張り、下請・外注業者の車両が機械、材料等を搬出入するため工場にくると、その都度車両の前でスクラムを組んだり、あるいはすわり込んで進路を封鎖、遮断し、車両の入場を阻止したのもである。

六月二八日の職制、従業員に対するピケットは、多数の原告保延、同雨宮、同東谷、同山本ら労組員が工場正門などにおいてスクラムを組むなどしてピケットを張り、三科工場長ら職制や、労組員の説得に応じない従業員の入場要求を全く聞き入れなかつたものであり、そのため、職制、従業員は、一団となつて労組員に体当りし、労組員との間で激しいもみ合いの末、ようやく入場したり、真崎物産との境界塀を乗り越え、生産課第六工場の窓から入場したり、あるいは日興製作所に面した検査室の窓や工場に隣接する工場長私宅から入場し、工場に入場できないためやむを得ず帰宅した従業員もいたのである。また、組立部品を納入にきた小池電気、田中ボルト、明和商工など下請・外注業者の車両もピケットによつて入場を阻止され、納品できなかつた。

七月八日の職制、従業員に対するピケットは、原告保延、同雨宮、同東谷、同山本ら労組員約二〇名が工場正門においてロープ、マット、旗竿、角材を利用して通路を遮断し、労組員がすわり込んでピケットを張つたり、また、原告小沢ら労組員七、八名が真崎物産との境界塀などにピケットを張り、更に、労組員が工場裏門に木材、屑鉄、板、有刺鉄線を利用してバリケードを構築し、有刺鉄線付コンクリート柱を倒して通路を遮断したり、工場長私宅前にもピケットを張り、被告側からの口頭又は文書によるピケット解除要求、三科工場長ら職制や多数の従業員(弁論の全趣旨によれば、これら従業員のほとんどは、既に前認定のとおり夏期一時金につき被告の最終回答を受諾した従組の従組員であることが認められる。)の強い入場要求を聞き入れなかつたものであり、そのため、三科工場長ら職制は、スクラムを組んでいる労組員に体当りをしたり、労組員の首や腕をつかんで強引に引き抜くなどを繰り返した末、従業員を正門脇の工場長私宅へ通ずる入口から入場させたり、職制三、四名は、日興製作所に面した検査室の窓から入場したのである。

以上のようなピケットは、下請・外注業者による機械、材料等の搬出入、職制や、労組員の説得に応じない従業員の工場への入場をスクラムを組んだり、あるいはすわり込みをし、更には、バリケードなどにより、実力をもつてあくまで阻止するものであるから、通常、ピケットの範囲として容認されるべき言論による平和的説得ないし団結力の示威による阻止の限度を著しく逸脱しており、正当な行為とは到底いえない。もつとも、被告の職制らが六月二八日及び七月八日のピケットを実力をもつて強行突破したことは、それが前記のような態様であくまで入場を阻止する労組員のピケットに促されたものであるとはいえ、不都合な行為といわざるを得ない。しかし、だからといつて、本来違法なピケットがそのため正当なものに転化すると考えるべき根拠はなく、このような事情は、その違法性の程度を判断するに際し考慮されるにすぎない。

4  第一次作業妨害(四〇・六・一九)、本社侵入(四〇・六・一九)及び第二次作業妨害(四〇・六・二八)について

六月一九日の第一次作業妨害は、原告保延ら労組員約一〇名が二、三名ずつのグループに分かれ、スト参加者に対する立入禁止の通告を無視して、工場の各課に次々と立ち入り、三科工場長ら職制に制止され直ちに退去するよう要求されたにもかかわらず、メガホンを使用するなどして、「ストに協力しろ。」、「仕事はやみろ。」などと大声で怒鳴り、あるいは就労中の従業員に話しかけ、各職場における執務や作業を妨害したものである。

同日の本社侵入は、原告雨宮、同東谷ら労組員約一五名が本社に赴き、原告雨宮ら労組員二名は、本社の塀を乗り越えて二階ロッカー室の窓から社屋内に入り、また、原告東谷は、裏門を乗り越えて構内に入り、内側から鍵をはずして裹門の戸を開け、外にいた労組員を社屋内に入らせたうえ、本社の職制から退去するよう要求されたが、「おれ達は入る権利があるんだ。」などと怒鳴つて、喧噪を極めたものである。

六月二八日の第二次作業妨害は、多数の原告ら労組員が職制に制止されたにもかかわらず生産課の各職場に次々と立ち入り、大声で騒ぎ立て、組立中の機械に寄りかかり、その上に乗つたり、あるいは機械のそばにすわり込んだり、就労中の従業員を取り囲んで話しかけたり、怒鳴つたり、メガホンや携帯マイクを使用して怒鳴り散らすなどして作業を妨害したもので、午前中、作業が不可能になつたので、三科工場長がやむを得ず二度にわたつて従業員を他の職場へ移動させても、なおその跡を執ように追い、最後には、従業員を二階会議室に集合させるのやむなきに至らせ、午前、午後を通じ、各職場における作業をほとんど停滞させたのである。

労組員が従業員に対しストライキへの協力を訴えること自体は、直ちに不当とはいえないけれども、以上のような態様による労組員の行為は、それが説得行為といえるにしても、正当な組合活動、争議行為範囲を著しく逸脱しており(なお、このことは、三科工場長ら職制が六月二八日に実力をもつて作業妨害を続ける労組員を押し出そうとしたことなどを考慮しても同断である。)、正当な行為とは到底いえない。

5  五本木出張所占拠、電話管理(四〇・六・一九)について

労組員三名が五本木出張所に立ち入り、同出張所に架設されている電話を無断使用したことは、その用件の如何を問わず、不当である。したがつて、三科工場長が右労組員に対し直ちに退去するよう要求したことは正当であり、これに対し、原告山本ら労組員数名が大声で怒鳴つて抗議したことは、筋違いである。しかし、労組員が電話を使用した時間は短く、電話をかけた被告の取引先、下請会社等が数件程度であること、原告山本ら労組員が五本木出張所にとどまつた時間も長いとは認められないことを考慮するならば、いまだこれをもつて懲戒解雇事由に該当するような不当な行為とはいえない。

6  喜多見駅、二ノ橋停留所付近路上における出社妨害(四〇・六・二八)について

原告保延、同小沢ら労組員約八名の行為は、工場へ出勤途上の従業員に対しストライキへの協力を訴える説得行為であつて、その説得の内容、方法も、前認定の程度では不当とはいえない。

7  懲戒規定の適用

以上に認定判断したところによれば、第三項で認定した第一次総務課室占拠、第一次ないし第三次入場阻止、第一次及び第二次作業妨害、本社侵入は、いずれも正当な組合活動、争議行為の範囲を著しく逸脱した違法な行為であつて、これらの行為は、いずれも就業規則第三八条(ワ)号の「故意に作業能率を低下又は阻害しもしくは教唆、煽動又は援助したもの」との懲戒解雇事由に該当する。

原告保延は第一次総務課室占拠、第一次及び第二次作業妨害、第二次及び第三次入場阻止を、原告雨宮、同東谷は第一次総務課室占拠、本社侵入、第二次及び第三次入場阻止、第二次作業妨害を、原告小沢は第一次総務課室占拠、第二次作業妨害、第三次入場阻止を、原告山本は第一次総務課室占拠、第一次ないし第三次入場阻止、第二次作業妨害をそれぞれ実行したのであるから、原告らには懲戒解雇されてもやむを得ない理由があるものといわざるを得ない。

五不当労働行為について

原告らは、本件解雇は本件一時金要求をめぐる原告らの正当な組合活動、争議行為を理由とするものであると主張する。

しかし、本件解雇は既に判示したとおり正当な組合活動、争議行為の範囲を著しく逸脱した違法な行為に基づくものであるから、右主張は理由がない。また、本件解雇が特に被告の労組に対する敵意などからなされたことを認めるに足りる証拠もない。

六権利の濫用について

本件解雇には既に判示したとおり解雇の理由たる事実が存在し、原告らが組合三役又は評議員として違法な行為の実行につき積極的な役割を演じていること、その行為の態様、程度、性質及び企業秩序を著しく乱したこと等に照らせば、原告らの情状は重いといわざるを得ず、本件解雇を権利の濫用ということはできない(なお、原告らは、正当な組合活動、争議行為として評価されない違法な行為をしたのであるから、それが争議行為に随伴したものであつても、原告ら個人の行為としての責任を免れず、職場規律を定める就業規則の懲戒規定の適用を受けることは、当然である。)。

七昭和四〇年八月九日分の貸金請求について

本件解雇当時における賃金月額が原告保延につき二九、三九六円、原告雨宮につき一二、一九二円、原告小沢につき二九、一九六円、原告東谷につき二〇、一六八円、原告山本につき一九、五四四円であること、賃金の計算期間及び支払日が毎月当月二〇日締めの当月末日払であることは、当事者間に争いがない。

原告らは、被告に対し、本件解雇の意思表示を受けた日である昭和四〇年八月九日分の賃金債権を有するところ、被告がこれを支払つたことについては主張、立証がない。本件解雇当時における賃金月額として争いのない金額の三一分の一が特別の事由がない限り同日分の賃金額と解するのが相当である。そうすると、原告らの同日分の賃金額は、計算上、別表1認容額欄記載のとおりであり、被告は、原告らに対し、この金員を支払わなければならない。

八結論

以上のとおり、本件解雇は有効であるから、原告らは、いずれも昭和四〇年八月九日限り被告に対する雇用契約上の権利を失つたのであり、翌一〇日以降の賃金請求も理由がない。

よつて、原告らの本訴請求は、第七項記載の限度で正当として認容し、その余の請求は失当としていずれも棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条ただし書、第九三条第一項本文を、仮執行の宣言につき同法第一九六条第一項を適用して、主文のとおり判決する。

(岩村弘雄 安達敬 飯塚勝)

〈別表省略〉

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